〜困ったときのお葬式マニュアル〜
葬儀後の手続き
市区町村役場での手続き
1. 国民健康保険加入者
葬祭費の申請
2. 老人保健医療受給者
老人保健医療受給者証の返還
3. 医療費助成受給者
医療助成受給証、医療証の返還
4. 国民年金加入者または受給者
死亡一時金、遺族基礎年金、未受給年金などの請求手続き
5. 被爆者援護資格認定書所持者
認定書返還などの手続き
6. 公営住宅入居者
世帯員変更などの手続き
7. 身体障害者手帳または療育手帳の所持者
手帳の返還などの手続き
8. 児童手当、特別給付、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給者
受給者の変更または喪失などの届け出
9. 世帯主
世帯主変更届
10.印鑑登録者
印鑑登録の返還
勤めていた会社での手続き
1. 返還するもの
会社の資料、社員証、バッジ、鍵、健康保険証など
2. 提出するもの
老死亡届など必要書類
3. 確認して必要な措置をとるもの
死亡退職金、最終給与、財形・社内預金、団体生命保険、企業年金、健康保険の葬祭費・埋葬料*、労災保険*、その他
故人名義の財産の名義変更
1. 土地・建物等の不動産
司法書士に依頼
2. 有価証券(株券、債券など)
証券会社に依頼
3.自動車
地方運輸支局にて手続き
4.その他(電気、ガス、水道、電話、借地・借家)
各相手先へ連絡
国民健康保険葬祭費について
死亡者が国民健康保険に加入していれば、葬祭費の支給を受けることができます。支給額および名称は市町村により異なります。申請時に持参するものは、保険証、印鑑、喪主の銀行口座で、喪主またはそれに準ずる者が申請しますが、申告しなければ受給できず、期限は死亡後2年以内です。
健康保険埋葬料について
死亡者が健康保険の加入者であれば「被保険者埋葬料」が、死亡者が健康保険の加入者の扶養家族であれば「家族埋葬料」が支給されます。 支給額は、加入者本人死亡の場合が標準報酬月額の1カ月分(最低保障10万円)、被扶養者の場合が一律10万円となっています。加入者本人が死亡し、その扶養家族もいない場合には「埋葬費」の請求となります。その場合、故人の標準報酬月額(最低10万円)の範囲内で実費が支給されますから、埋葬に要した費用の領収書の添付が必要です。 これらの手続きは事業所(勤務先)を管轄する社会保険事務所で行いますが、所属の健康組合に代行してもらうことができます。死亡後2年以内に申告しなければ時効となり、受給できません。
労災保険葬祭給付について
死亡原因が業務上や通勤途上の場合は、健康保険からではなく労災保険より受給します。業務災害の場合には「葬祭料」の請求書、通勤災害の場合には「葬祭給付」の請求書を、死亡診断書または死体検案書を添付して所轄の労働基準監督署へ提出します。保険給付額は給付基礎日額(災害発生時直前の過去3カ月の総賃金を総日数で割ったもの)の30日分+28万円または60日分です。 また、これら場合に遺族は年金または一時金の請求を行うことができます。
1. 年金
業務災害:遺族補償年金支給請求書
通勤災害:遺族年金支給請求書
※年間、給付基礎日額の153~245日分が支給されます。
2.一時金
業務災害:遺族補償一時金支給請求書
通勤災害:遺族一時金支給請求書
※給付基礎日額の1000日分が支給されます。
葬祭料、葬祭
年金の遺族給付について
1.公的年金の種類
公的年金とは、全ての国民が加入している「国民年金」、一般サラリーマンを対象とする「厚生年金」、公務員等が加入している「共済年金」のことです。
・国民年金
「国民年金」を支払うのは20歳から60歳まで、月額11,700円(平成7年4 月~平成8年3月)。65歳以降に受給する老齢基礎年金は、月額65,458円(40年加入の場合)です。
・厚生年金
「厚生年金」は、国民年金保険料を含めて、会社と本人が半々で、標準報酬月額の16.5%(本人負担8.25%)を負担するものです。年収130万円未満の妻(60歳未満)の保険料分も負担しています。老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が受給できます。厚生年金に加えて厚生年金基金を導入している企業もあります。
・共済年金
「共済年金」の受給条件は厚生年金とほぼ同じで、老齢厚生年金に相当するのが退職共済年金です。これに加えて、厚生年金基金に相当する職域年金が加算されます。
2.国民年金の号
国民年金の「第1号被保険者」とは自営業者、農林水産事業者とその妻と学生、「第2号被保険者」とはサラリーマン、OLや公務員で厚生年金や共済年金に加入している人、「第3号被保険者」とはサラリーマンや公務員に扶養されている妻、を原則として言います。
3.遺族給付の種類
遺族給付には、国民年金部分の遺族基礎年金(あるいは寡婦年金、死亡一時金)と遺族厚生年金(あるいは遺族共済年金)とがあります。 遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金ではその1つしか選ぶことができません。
・遺族基礎年金が受給できないとき
寡婦年金か死亡一時金
・寡婦年金が受給できないとき
死亡一時金
※厚生年金、共済年金の被保険者の場合は寡婦年金、死亡一時金の対象になりません。
⑴遺族基礎年金
〔受給資格〕
遺族基礎年金を受給できるのは子のいる妻(内縁を含む)か子であり、その子が高校生まで(18歳の誕生月後の年度末=3月31日)である場合です。受給期限は子が18歳の誕生月後の年度末までとなります。
〔受給額〕
年額785,500円(平成7年度)に子の加算額(2人目まで1人226,000円、3人目からは1人75,300円)がプラスされます。遺族が子だけのときは、1人なら785,500円、2人目は226,000円の加算、3人目からは1人75,300円の加算で、これを子の数で割った額が1人分となります。
⑵寡婦年金
〔受給資格〕
第1号被保険者である夫が死亡し、保険料納付期間の合計が25年以上あり、夫が死亡したときに10年以上の婚姻関係のある妻に支給されます。支給期間は妻が60歳になり、妻自身の老齢基礎年金が支給される65歳までの5年間です。
〔受給額〕
夫の受給できる老齢基礎年金の4分の3の金額。
⑶死亡一時金
〔受給資格〕
第1号被保険者が死亡した時点で3年以上保険料を納めており、それまで老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていないときに支給されます。
死亡一時金を受け取れるのは、
①配偶者 ②子 ③ 父母 ④ 孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
のうち順位が先の者、かつ、生計を共にしていた者です。
〔受給額〕
保険料納付済期間により異なります。
(3年~15年未満=)120,000円~
(35年以上=)320,000円
⑷遺族厚生年金
〔受給資格〕
厚生年金の被保険者や年金受給者が死亡したとき、遺族に支給されます。但し、死亡した人に生計を維持されていたことが条件で、順位は、
①配偶者・子 ②父母 ③孫 ④祖父母となります。
また、配偶者が夫の場合、また父母や祖父母の場合は55歳以上であることが条件で、60歳になるまでの期間は支給停止となります。
子や孫の場合は18歳の誕生月後の年度末までの支給となります。遺族基礎年金を受給できる資格のある遺族は加算して受給できます。
〔受給額〕
平均標準報酬月額×1000分の7.5×被保険者期間の月数×4分の3×物価スライド率で計算されます。
⑸遺族共済年金
公務員などが加盟している共済組合の組合員や退職共済年金の受給者が亡くなった場合には、遺族厚生年金と同様に遺族共済年金が支給されます。18歳未満の子のない妻が受けることができる中高齢加算も同様にあります。支給額は、標準報酬月額に比例した本人の年金額の4分の3が原則となっています。
4.未支給年金の請求
年金受給権者が死亡したとき、未受給の年金が残っていることがあります。死亡後できるだけ早く、未支給年金・保険給付請求書および死亡届を提出します。このとき、年金証書、死亡診断書(死体検案書)、戸籍謄本、住民票、生計維持証明書を添付します。
請求者の順位は、
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹となります。
銀行預金に関する手続き
通常の払戻伝票に記入して手続きを行います。必要書類は以下のとおりです。
・除籍謄本
・印鑑証明書(相続人全員のもの)
・相続の証明書類
・通帳、証券など(被相続人に関するもの)
・実印(相続人代表者のもの)
郵便局での手続き
貯金、保険の解約は窓口に問い合わせます。必要な書類は以下のものです。
・相続人を証明する書類(死亡者、相続人全員の記載がある謄本または抄本)
・同意書(相続する権利のある人全員が代表者に委任する同意書)
・手続きする人(=代表者)の証明書(運転免許証、保険証など)
死亡保険金の受取り手続き
保険会社に問い合わせますが、必要書類には次のものがあります。
・保険証券(または紛失届)
・死亡診断書(または死体検案書)
・被保険者の戸籍謄本(抄本)または住民票
※指定受取人の請求で保険金300万円以下の場合等は不要です。
・請求者の戸籍謄本(抄本)
・保険金請求書等々
所得税の確定申告
死亡者の、1月1日から死亡日までの所得税の確定申告は、死亡日(相続の開始を知った日)の翌日から4カ月以内に行う必要があります。死亡者が前年の確定申告をしていないときは前年度の確定申告も4カ月以内に行わなくてはなりません。
医療費控除による税金の還付手続き
年間の医療費が10万円以上の場合には、10万円を超える部分(200万円を限度とする)について医療費控除が適用され、確定申告から控除できます。死亡後の支払分は相続税申告時に控除できます。
「もしも」の時にあわてないために、お葬儀に関することはお近くの山口県葬祭業協同組合加盟の葬儀社へお気軽にお問い合わせください。
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